葬儀後の手続き

2016.05.13

葬祭費の支給申請手続きについて

葬祭費の支給申請手続きについて

国民健康保険又は後期高齢者医療保険の加入者が死亡し、葬儀を行った後、お住まいの市区町村の健康保険(保険年金)課で、死亡した方の保険証返却と一緒に申請手続きを行うと、葬儀を行った方(喪主、施主)に葬祭費が、後日、指定した口座に振込で支給されます。

 

申請には、

  • 葬儀の(葬儀を行った方(喪主、施主)のお名前が宛名に書かれている)領収書
  • 振込希望の口座番号が分かるもの(預貯金通帳が望ましいです。)
  • 認印

以上が必要です。

 

喪主(施主)の方がご多忙や遠方で、本人が申請できない場合は、別の方(奥様やご家族、兄弟姉妹など)でも申請手続きはできます。

 

その場合は

  • 葬儀の領収書と喪主(施主)の方の口座番号の控え(預貯金通帳の『表紙と表紙を開いた最初の開き』をコピーして持参したほうが良いです。)
  • 代理の方と喪主(施主)の方の認印
  • 市区町村によっては、喪主(施主)の方からの委任状

以上が必要です。

 

葬祭費の支給を受ける権利は、葬儀を行ってから2年間です。

市区町村により対応が異なる場合がありますので、事前に役所、役場に確認をしてください。

 

なお、以下の場合、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。

 

  1. 死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険に被保険者本人として加入していた
  2. 死亡時又は死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた
  3. 死亡時又は死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた

以上となります。

 

 

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