お伝えしたい『葬儀の知識』

2016.08.04

死亡届について

死亡届について

お葬式を執り行う際、最初に行わなければならない法律上の手続きは

「死亡届の提出」です。

 

死亡の届け出に関しては下記の法律上の決まりがあります。

 

  1. 死亡の届け出は、届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に行わなければなりません。
  2. 死亡の届け出は、死亡した本人の本籍地届け出人の住民登録地死亡した土地の市区町村で行うことができます。
    (戸籍法第25条、88条第1項)
  3. 死亡届を届け出る義務のある人は、順に、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人、となっています。
    (戸籍法第87条第1項)
  4. 死亡届は、届け出義務者の順にかかわらず行うことができ、同居していない親族でも行うことができます。(戸籍法第87条第1、2項)

 

お亡くなりになった方とお届人の関係が戸籍で確認できないと、死亡届を役所が受理して埋火葬許可書を発行するのに多くの時間を要することがあります。

 

配偶者や子が届出人となる場合を除いては、お亡くなりになった方から見た関係図を、お名前を入れて添付していただくようにしています。

 

例えば、死亡者が町田太郎で、届出人が川崎道夫のケースです。

 

道夫は甥にあたります。

死亡した人の配偶者の姉である相模喜美の子が婚姻して妻の氏を名乗って、現在は川崎道夫となっている方が甥にあたり届出人です。

 

続柄に「甥」と記入があってもどなたから見て甥なのか、戸籍をたどってもなかなか確認できず、埋火葬許可書を発行するのに多くの時間を要してしまいます。

 

養子縁組をされている場合も同様です。

 

そこで簡単なメモで構わないのですが、

死亡届を提出するときに関係図を一緒に提出していただきます。

 

養子縁組をしている場合も同様です。

 

 

死亡の届出は「戸籍の届出」であるため、戸籍上の関係者が最優先となりますが、上記3、4に該当するものが居ない場合、後見人,保佐人,補助人,任意後見人、公設所の長が届け出人となることができます。

 

届け出人が後見人の場合は、登記事項証明書が必要になります。

 

  1. 登記事項証明書は後見人の方がお持ちです。
  2. 原本をお持ちいただきます。(3のコピーが相違ないか確認後に返されます。)
  3. 原本をコピーしたものに、後見人の方の署名及び印鑑を押していただきます。

 

原本が返却されるので、3は原本と相違ありませんとの意味で署名と印鑑が必要となります。

 

市区町村側には「原本確認済 原本の写しに相違ありません」と表示されます。

 

 

また、戸籍上の関係がない「内縁」では、住民票を一緒にして同居者となるか、後見人として家庭裁判所に申し立てを行わない限り、届け出人になることはできません

 

死亡届に関して「知っておくべきこと」は以上となります。

 

通常は葬儀社が葬儀式場、火葬場の予約とあわせて、死亡届を該当する市区町村役場に提出をいたしますが、届出人の「続柄」によって的確なアドバイスをさせていただいています。

 

 

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