葬儀後の手続き

2017.04.02

葬儀後に必要な手続き~健康保険・国民健康保険の手続き

葬儀後に必要な手続き~健康保険・国民健康保険の手続き

健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市区町村役場の窓口、国民健康保険組合は各組合窓口、健康保険は勤務先の窓口を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行います。

 

【健康保険から埋葬料をもらう手続き】

 

健康保険に加入していた本人、またはその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料として5万円を受け取ることができます。

(平成18年10月改正)

 

埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。

 

社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。

 

申請期間は、亡くなった日から2年以内です。

 

なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。

 

実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。

 

家族がいないときは埋葬を行なった人に「埋葬費」が、埋葬料の範囲内で支給されます。

 

※全国健康保険協会(協会けんぽ)HPに健康保険給付の申請書・必要書類が掲載されています。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

 

【健康保険の埋葬料(費)をもらう手続きのまとめ】

 

1 だれが・・・

 

喪主か、ふさわしい近親者

 

2 どこで・・・

 

勤務先の健康保険組合、全国健康保険協会各都道府県支部または勤務先地区を管轄する社会保険事務所

 

3 用意するもの

 

  1. 健康保険証
  2. 事業主の証明もしくは埋葬許可証か死亡診断書、火葬許可書、死体検案書、検死調書のコピー、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本(抄本)、住民票の写しのいずれか一つ。
  3. 印鑑
  4. 振込先口座番号
  5. 葬儀費用の領収書

(埋葬費を申請するとき)

 

4 いつまでに・・・

 

死亡した日の翌日から2年以内。

埋葬費は埋葬を行なった日の翌日から2年以内。

申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2~3週間後に振込まれる。

 

以上となります。

 

【国民健康保険から葬祭費をもらう手続き】

 

国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。

 

もらえる金額については、市区町村により異なります。

⇒http://www.sougi-sakura.com/knowledge/knowledge-payment/

(東京都・神奈川県の葬祭費・埋葬費の給付制度)

 

この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します(自治体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。

 

このとき、国民年金の受給手続きもとったほうがよいでしょう。

 

国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。

 

【国民健康保険の葬祭費をもらう手続きのまとめ】

 

1 だれが・・・

 

葬祭を行なった人。

 

2 どこで・・・

 

被保険者の住所地の市区町村役場の国民健康保険課。

国民健康保険の窓口。

 

3 用意するもの

 

  1. 国民健康保険証
  2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
  3. 印鑑(申告者のもの)
  4. 銀行振り込みの場合もあるので、口座番号がわかるもの

 

4 いつまでに・・・

 

葬儀を行なった日の翌日から2年以内。

 

以上となります。

 

 

今回の記事のポイントは

 

健康保険の埋葬料(費)の手続きは申告制。

 

2 国民健康保険の葬祭費の手続きも申告制。

 

ということです。

 

次回は「高額医療費の手続き」についてお伝えいたします。

 

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