葬儀後の手続き

2017.04.17

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き⑤(最終)

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き⑤(最終)

今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、「厚生年金共済年金の遺族厚生(共済)年金をもらう手続き」に関してお伝えします。

 

「厚生年金・国民年金の手続き」シリーズは今回が最終となります。

 

故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、以下の条件を満たしていれば、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます(遺族厚生年金と遺族共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じです)。

 

 

【受給対象となる条件】

 

  1. 厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき。
  2. 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 遺族基礎年金の保険料納付用件を満たしているとき。
  4. 1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。
  5. 老齢厚生年金を受けている人か、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき。

 

【受給できる人】

 

死亡した人によって生計を立てていた遺族は、次の①~⑤の順序で受給資格があります。遺族の年齢制限(<>)内は、いずれも故人の死亡当時の年齢です。

 

  1. 配偶者<夫は55歳以上、妻は年齢制限なし。ただし、30歳未満の子のない妻への給付は5年間の有期給付>。夫への支給は60歳から。
  2. 子<18歳未満、障害者は20歳未満>
  3. 父母<55歳以上>。支給は60歳から。
  4. 孫<18歳未満、障害者は20歳未満>
  5. 祖父母<55歳以上>。支給は60歳から。

 

※上記のうち、子・孫とは、18歳に達した日以後の最初の年度末(3月31日)までの子、孫で、婚姻をしていない場合に限られます。

 

厚生年金の被保険者は、同時に国民年金にも加入していますから、子の年齢によっては遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

子供が18歳になり、初めての年度末(3月31日)を迎えると、遺族基礎年金はなくなり、以後は遺族厚生年金のみとなります。

 

手続きは、遺族厚生年金と同時に行ないます。

 

 

遺族厚生年金として支払われる金額は年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。原則としては、夫が生きていた場合に受けることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。

 

 

【遺族厚生年金・遺族共済年金をもらう手続きのまとめ】

 

1 どこで・・・

 

死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所。

退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所。

 

2 用意するもの

 

  1. 基礎年金番号通知書
  2. 年金証書(年金を受けていた場合)
  3. 死亡した被保険者と請求者の年金手帳
  4. 戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
  5. 世帯全員の住民票(除籍記載のあるもの)
  6. 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
  7. 振込先口座番号
  8. 印鑑
  9. 課税・非課税証明書(請求者の所得証明書)

 

3 いつまでに・・・

 

なるべく早く(死亡から5年以内)

 

以上となります。

 

 

妻に生計を同じくする18歳未満の子がいなかったり、子がいたとしても18歳の年度末に達すると、遺族基礎年金は支給されません。

 

しかし、下の条件にあるとき、40歳から65歳までのあいだ、中高齢寡婦加算が受けられます。

 

  1. 夫の死亡時、妻が40歳以上で、18歳未満の子供がいないため、遺族基礎年金をもらえない場合。
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

 

雇用保険では、失業した場合、再就職するまでの一定期間「失業等給付」が支給されます。

 

この「失業等給付」の支給を受けられる人が亡くなってしまった場合、一定の範囲の遺族で死亡当時に生計を同じくしていた者に、未払い分の「失業等給付」が支給されます。

 

 

【未支給の失業給付概要】

 

1 どこで・・・

 

給付の手続きをしていた公共職業安定所

 

2 受け取ることのできる遺族の範囲

 

生計を同じくしていた配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹

 

3 用意するもの

 

  1. 支給失業等給付請求書
  2. 戸籍記載事項証明書
  3. 死亡者の受給資格証 等

 

4 いつまでに・・・

 

死亡した日を知った日の翌日から起算して1か月以内(原則)

 

 

労働者が仕事中に仕事に関わる事故等により死亡したり、通勤途中に巻き込まれた災害等で死亡した場合は、遺族(補償)給付が支給されます。勤務先を通じて労働基準監督署に申し出て、労災認定後請求を行います。

 

※財団法人労災保険情報センターHPに掲載されています。

http://www.rousai-ric.or.jp

 

以上、「厚生年金・国民年金の手続き」に関して、5回に分けてお伝えしてきました。

 

 

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